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12月14日

「テールゲートリフター特別教育」を開催しました

本日、「トラックでのテールゲートリフターによる荷役作業を安全に行うための特別教育」を株式会社東北共立様ご協力のもと開催致しました。

 

トラックでのテールゲートリフターによる荷役作業を安全に行うため、厚生労働省において、労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件が、2023年3月28日に公布され、2023年10月1日に施行されました。

 

これにより、荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務は、労働安全衛生法第59条第3項の安全または衛生のための特別の教育(特別教育)が必要な業務となり、令和6年2月1日よりテールゲートリフターを操作する場合、特別教育を受講している事が定められています。

 

本業界におきましても、トラックの所有に関わらず、機材の積み込み、荷下ろしをする為の重要な法令となります。

 

今回は、協会員とその従業員38名が受講しました。